人材育成に積極的に取り組む企業を対象に、教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除を行う制度で、平成17年4月1日に導入されました。
制度の内容
- 【特 徴】
- 教育訓練費用を、過去2事業年度の平均額より増加させた場合、増加額の25%が当期の法人税額から控除となります。 業種・規模を問わず全ての企業が対象となりますが会社の規模によって控除額の計算方法が違います。
- 【対象者】
- 使用人(正社員・契約社員・パート・アルバイト) ※使用人でも、役員と親族関係などにある人は対象外です。
- 【控除の対象】
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- 外部講師謝金等
- 外部施設使用料(教育訓練に使用するパソコンのリース費も含む)
- 教科書その他の教材費
- 研修プログラム等の開発委託費
- 研修委託費
- 外部研修参加費
- 【適用期間】
- 平成17年4月1日~平成20年3月31日までの間に開始される事業年度(3年間の限定措置)
もっと詳しい内容を知りたい方
人材投資促進税制に関する注意点や詳しい内容は経済産業省 経済産業政策局 産業人材参事官室の「パンフレット及びQ&A集」を参照して下さい。