最新情報

お知らせ

令和4年度の税制に対応した『マイホームFP2022』をリリース致しましたので、ご案内申し上げます。


 さて、一昨年は消費税増税に対する優遇税制、昨年はコロナ対応による税制改正が続きました。
目まぐるしく変わる税制に対して、お客様にしっかりと説明が出来ましたでしょうか?
令和4年度税制改正において、「住宅ローン減税」「リフォーム減税」は大幅な制度の変更がありました。 年々、複雑にもなる優遇税制を営業現場において、如何に解りやすく説明出来るか?  そこが、お客さまとの信頼構築に欠かせぬポイントでもあります。「住宅取得資金贈与非課税特例」も含め、 複雑な優遇税制を解りやすく具体的に説明する事は『資金相談業務』として他社との圧倒的な差別化を見せつけるチャンスです。
今時「資金相談」は、どこの住宅会社でもやります。外部のFPさんを活用する住宅会社もあります。 しかしその内容はどこも似たようなもので、とても差別化が出来ているとは思えません!  高精度、高機能化が進む「マイホームFP」の使い方につきまして、今一度しっかりと検証して頂きたく思います。

現在、マイホームFPのご提供につきましては、【マイホームFP:プロフェッショナルパック】として、【工務店革新ネット】に同時加入して頂いております。 月額会費:16,500(税込)で、各種の営業ツールと差別化商材をご提供しております。マイホームFPのメイン機能で構成した「スマートトークなび」 「ライフデザインなび」「太陽光FP電卓」「ルコレ連絡名人」等の営業ツールが自分の専用IDでマイツールとして自分専用で使えます。 「マイホームFPユーザー」様にも、順次加入頂いておりますのでご加入をご検討下さい。

詳しくは【マイホームFP プロフェッショナル】で検索して下さい。
URL→  https://mfplp.acty.ne.jp/体験利用も出来ますのでご相談下さい。


マイホームFP保守ユーザー様専用のサポート機能を一層充実させました。
その中で 『ライフデザインなび』(ライフプランシミュレーション)を提供しています。
プロフェッショナルパックでは、マイホームFPを使いこなす為のトレーニングツール、現場の共有情報等を スマホやタブレットで常に確認できるツール、低価格での継続研修等も準備しています。
specialpack
弊社では、皆様により良い製品をお届けできるよう努めております。ご意見・ご要望等ございましたらお気軽にお申し付けください。

『マイホームFP2022』 改定のポイント

令和3年度税制改正 及び プログラムの改定内容概要&注意点は以下のとおりです。

    <税制改正>
  1. 住宅ローン減税

    令和4年1月1日〜令和7年12月31日までの入居が対象になります。
    借入限度額は、住宅の環境性能毎に異なります。
    (2年後には減額になります)

  2. リフォーム減税(長期優良住宅化リフォーム減税を含む)
    従来の「投資型」「ローン型」が統合されて控除期間は「1年」になります。
    必須工事について対象限度額の範囲で標準的な費用相当額の10%を所得税控除。
    限度額超過分及びその他リフォームについても5%を控除。
    (ただし、必須工事超過分は費用相当額の同額まで)
      

    ※所得要件は、合計所得3000万円→2000万円に減額されました。
    ※既存住宅の購入において築年数制限が緩和され、1982年(昭和57年)1月1日以降の建築まで適用になる。
    ※ローンを組んでリフォームを行うお客様には、「住宅ローン減税」「リフォーム減税」のどちら利用するか?
     必ず、シミュレーションにて確認して下さい!
  3. 住宅取得資金贈与
    令和4年1月〜令5年12月までの住宅取得資金の贈与に対して非課税額枠が適用されます。
      ・質の高い住宅 1000万円
      ・上記以外    500万円
    ※既存住宅の購入において築年数制限が緩和され、1982年(昭和57年)1月1日以降の建築まで適用になる。
    ※売主が個人、法人、どちらも同一の扱いになります。
  4. 特例措置の期限延長  令和4年3月31日 → 令和6年3月31日まで 2年延長
    ・居住用財産の買換え特例(譲渡損失額を3年間所得税控除)
    ・印紙税の特例措置 (工事請負契約書、不動産売買契約書)
    ・長期優良住宅・・・登録免許税の軽減(所有権保存、所有家移転)、不動産取得税の課税標準減額
    ・低炭素住宅・・・・登録免許税の軽減(所有権保存、所有家移転)